
過去問だけじゃ内容が理解できないな…。

わかりすい図や表でまとめたので紹介します。
「労働基準法」とは大きく分けると法規の分野です。
労働者の労働条件に関する最低限の基準を定めたすべての労働者に適用される日本の法律です!
学生時代を経て、社会人になるとこの「労働基準法」は私たちと密接に関わってくる大切なこと。
そこにはさまざまなルールが定められており、私たち労働者を守るためのルールと言っても良いでしょう!
- 労働基準法の知識がない
- どこから勉強していいかわからない
- 重要所だけ勉強したい
下の表が2級土木の第1次検定の出題内容です。

労働基準法に関しての問題数は2問です!
今回紹介する内容は過去10年間で多く出題されている内容を紹介します。
【労働時間・休暇・休日及び年次有給休暇】
【年少者・女性及び妊産婦の就業規制】
【災害補償・賃金・解雇】
労働時間・休暇・休日及び年次有給休暇
【労働時間】
法定労働時間は原則1日8時間、1週40時間労働です。
労使規定、就業規則で、平均して労働時間が1週40時間を超えない定めをした場合、特定の日に8時間以上、又は特定の週に40時間以上労働させることもできます。
【休暇】
休憩時間は、6時間を超える場合は少なくとも45分以上、8時間を超える場合は少なくとも
1時間以上の休憩を与え、労働者はその時間自由に利用することができます。
また、休憩時間は一斉に与えなければならないが、労働組合などの書面による協定がある場合はこの限りではありません。


【休日及び年次有給休暇】
使用者は、労働者に少なくとも1週1回の休日を与えなくてはいけません。
ただし、4週を通じて4日以上の休日を与える場合はその限りではなありません。
年次有給休暇は6ヶ月に8割以上出勤した時は10日以上の休暇を与え、さらにその1年ごとに1日加算、最大20日間とします。
年少者・女性及び妊産婦の就業制限
【年少者】
満18歳に満たない男女を年少者といい、労働時間、時間外、休日労働の例外規定(36協定等)
を適用しないとしています。


【女性の就業制限】
- 坑内労働の禁止
- 妊産婦等に関わる危険有害業務の就業制限
- 産前6週間、産後8週間の女性の就業の制限
- 妊産婦の時間外労働、休日労働の制限
災害補償・賃金・解雇

【賃金の支払い5原則】
- 通貨で支払う
- 直接労働者に支払う
- 全額を支払う
- 毎月1回以上支払う
- 一定の期日に支払う
【休業手当】
使用者の責任により休業する場合は、休業期間中であっても平均賃金の60%以上の手当を労働者に支払わなければならない。
【非常時払】
- 時間外労働割増賃金 割増2割5分以上
- 法定時間外労働 1日8時間以上、1週40時間以上
- 深夜労働割増賃金 割増2割5分以上
- 深夜時間帯 PM10:00〜AM5:00
- 休日労働割増賃金 割増3割5分以上
- 法定休日労働 1週1日の休日に労働
【解雇】
解雇は、客観的に合理的な理由を除き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効になります。
業務上の負傷、疾病により療養で休業する期間とその後30日間
産前産後の女性の休業期間とその後30日間
使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告しなければなりません。
30日前に解雇の予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
- 日々雇い入れられる者
- 2ヶ月以内の期間を定めてし使用される者
- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 試みの使用期間中の者
まとめ
労働基準法は、働く人たちが安全で健康に働けるようにするためのルールです。
これらのルールがあることで働く人たちが安全に、そして健康にすることができます。
建設業はまだまだ人手不足が続いている業界ですが、働き方改革によって労働基準の見直しが行われています。
日々の忙しい中、試験勉強は大変ですが、当ブログを少しでも参考にしていただければと思います。