2級土木

これだけは覚える!重要単語【法規(労働基準法・労働安全衛生法・建設業法)編】

2級土木
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毎日2時間勉強するぞ!

過去問をひたすらやるぞ!

このような気持ちで試験勉強に臨むことはとてもいいことです!

これから試験勉強をする方はやる気に満ち溢れている状態かと思います。

そして気合十分で勉強を開始すると問題に直面するのです…。

「問題で言っている意味がわからない…。」

それもそのはず。

問題文の単語が理解できない状態で問題文を読んでいてもどんな状態か想像できません。

土木に限らず施工管理技士の資格は問題文を読み、その状況をイメージすることが出来ないと問題を解くことが出来ません。

過去問を解く前に重要と思われる単語の意味を理解するだけで問題の内容も頭に入りやすくなります!

そして、問題文の意味が分からないと言う理由で挫折することもなくなります。

これから土木施工管理技士を目指そうとしている方に最低でも覚えておきたい単語を各分野ごとに紹介していきます。

こんな方におすすめ!
  • 単語の意味がわからない
  • これから受検勉強を開始する
  • 受検勉強を開始したが挫折しそう
  • 問題文の意味がわからない

試験問題番号のNo.32〜35までの範囲が「法規(労働基準法・労働安全衛生法・建設業法)」になります。

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労働基準法

No.32・33「労働基準法」に関しての出題です。

【労働時間】

1日に8時間、1週間に40時間を超えての労働は原則禁止されています。

【平均賃金】

労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。

主に、3ヶ月における従業員の賃金総額をその期間の総日数で割った金額を示します。

【最低賃金】

国が決めた賃金の最低額で、使用者は労働者に最低賃金額以上の賃金を支払うことを義務付ける制度です。

【割増賃金】

企業が従業員に対して法定時間外労働、深夜労働、休日労働をさせた場合、通常の賃金に上乗せして支払わなければならない賃金のこと。

【労働時間の延長】

一定期間についての延長時間は、1ヶ月45時間、1年間360時間を制限としている。

【休憩時間】

  • 労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩。
  • 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩。

【災害補償】

労働者の勤務中または通勤中に発生した労働災害から労働者を救うため、必要な保険給付を行い、社会復帰の促進を行う制度です。

【休業補償】

療養のため、労働することができない場合は、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならなりません。

【障害補償】

労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、治った後に、その身体に障害が残った場合は、その障害の程度に応じた金額の障害補償を行わなければなりません。

【療養補償】

労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合は、使用者はその費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならない。

【年少者の就業】

  • 満13歳:全ての労働が原則として禁止
  • 満15歳:満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまでの労働は、原則として禁止
  • 満18歳未満:子供の安全、健康、道徳を害するおそれがある危険有害な労働は、禁止

※深夜業・時間外労働・休日労働は認められません。

【女性の就業】

  • 坑内労働の禁止
  • 妊産婦等に関わる危険有害業務の就業制限
  • 産前6週間、産後8週間の女性の就業の制限

【休業手当】

使用者の責任により休業する場合は、休業期間中であっても平均賃金の60%以上の手当を労働者に支払わなければならない。

【解雇制限】

  • 業務上の負傷、疾病により療養で休業する期間とその後30日間
  • 産前産後の女性の休業期間とその後30日間

【解雇の予告】

  • 30日前に解雇の予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
  • 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合は、その日数を短縮できる。

【有給休暇】

2019年4月の労働基準法改正によって、有給休暇の年5日取得が義務化されました。

労働安全衛生法

No.34「労働安全衛生法」に関しての問題です。

作業主任者

事業者は、労働災害を防止するために、都道府県労働局長の免許を受けた者、または都道府県局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者から、作業主任者を選任しなければなりません。

【高圧室内作業主任者】

潜函工法その他の圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室またはシャフトの内部において行う作業。

【ガス溶接作業主任者】

アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱業務

【コンクリート破砕器作業主任者】

コンクリート破砕を用いる破砕作業

【地山の掘削作業主任者】

掘削面の高さ2m以上の地山の掘削作業

【土止め支保工作業主任者】

土止め支保工の切りばり、腹起こしの取付または取りはずしの作業

【ずい道等の掘削作業主任者】

ずい道等の掘削、ずり積み、支保工組立て(落盤、肌落防止用)、ロックボルト取付け、コンクリート等吹付

【ずい道等覆工作業主任者】

ずい道等覆工組立て、解体、移動、コンクリート打設

【型枠支保工組立て等作業主任者】

型枠の組立て、解体の作業

【足場の組立て等作業主任者】

吊り足場、張出足場又は高さが5m以上の足場の組立、解体、変更の作業

【建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者】

建築物の骨組み・塔であって高さが5m以上の金属製の部材により構成されるものの組立て、解体、変更

【鋼橋架設等作業主任者】

梁の上部構造であって金属部材により構成されるものの架設、解体、変更

【コンクリート造の工作物の解体等作業主任者】

高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体、破壊

【コンクリート橋架設等作業主任者】

橋梁の上部構造であってコンクリート造のものの架設または変更

【酸素欠乏危険作業主任者】

酸素欠乏危険場所における作業

安全衛生教育

事業者は、労働者に危険有害業務に該当する作業に就かせるときは、厚生労働省令の定める安全または衛生のための特別教育を行わなければいけません。

【特別教育を必要とする業務】

  • アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
  • 建設用リフトの運転業務
  • ゴンドラの操作業務
  • エックス線装置またはガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影業務

【労働基準監督署長に30日前までに届出が必要な計画】

  • アセチレン溶接装置(移動式のものを除く)
  • 軌道装置
  • 型枠支保工(支柱の高さが3.5m以上のものに限る)
  • 架設通路(高さ及び長さがそれぞれ10m以上のものに限る)
  • 足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあたっては、高さが10m以上の構造のものに限る)

【労働基準監督署に14日前までに届出が必要な工事】

  • 高さ31mを超える建築物
  • 最大支間50m以上の橋梁
  • ずい道等の建設等の仕事
  • 掘削の高さまたは深さが10m以上である地山の掘削
  • 圧気工法による作業を行う仕事

【厚生労働大臣に30日前までに届出が必要な工事】

  • 高さが300m以上の塔の建設の仕事
  • 堤高が150m以上のダムの建設の仕事
  • 最大支間500m以上の橋梁の建設の仕事
  • 長さが3000m以上のずい道等の建設の仕事
  • 長さが1000m以上3000m未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50m以上の立坑の掘削を伴うもの
  • ゲージ圧力が0.3MPa以上の圧気工法による作業を行う仕事

建設業法

No.35「建設業法」に関しての問題です。

【主任技術者】

請負金額を問わず全ての工事現場に配置が義務付けられている、施工の技術上の管理・監督をする者のこと。

【監理技術者】

元請負の特定建設業者が該当工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に当該工事現場に配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。

【現場代理人】

工事請負人(元請業者の代表者)の代理として公共工事や大規模な民間工事に配置される、工事全体の責任者のこと。

【国土交通大臣】

国土交通省の長として、その行政事務を管理する国務大臣

【都道府県知事】

都道府県を統括し、これを代表する独任制の執行機関であり、地方公務員法の適応がない特別職の地方公務員である。

【一般建設業】

1件の請負工事が500万円(税込)(建築一式工事では1500万円(税込)以上の工事を請け負う場合に必要になる許可

【特定建設業】

元請として建設工事を下請けに出したときに、1件の工事代金が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上の工事に必要

【元請負人】

請負の契約において、発注者から直接仕事を請け負うこと

【下請負人】

他の建設業者から工事全体のうち一部を請け負った工事のこと

【工程管理】

決められた工期までに工事を完成させる事を目的に、作業工程を調整しながらスケジュールを全体的に管理する業務。

【品質管理】

計画図や仕様書通りの品質を満たすための管理です。

【安全管理】

事業場の巡回や作業員への安全教育、作業環境の確認や器具の点検など、作業員や現場環境の安全に関する管理を担っています。

まとめ

今回紹介した重要単語は【法規(労働基準法・労働安全衛生法・建設業法)編】です。

私たちの最も身近な「労働基準法」

現場で重要な役割を担う「労働安全衛生法」

建設業界では覚えておきたい「建設業法」

勉強をやり始めの頃は、単語の意味さえ分からずに問題を解いているため想像が付きにくいでしょう。

当ブログを通して単語の意味を簡単にでも理解することで問題を理解するストレスが軽減できれば幸いです。

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